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| 柔整・鍼灸施術における賠償行為とは「柔整・鍼灸施術に係る施術ミス等により、患者に危害を及ぼした」「施術所設備の不備により、他人に損害を被らせた」等の場合に適用されるものであり、明らかに損害賠償に値するもの(裁判で絶対的に賠償責任を問われる)が対象となります。同義的な責任のみの場合には、適用となりませんのでご注意下さい。 |
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| (柔整医療賠償の内容説明) |
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柔整医療賠償は1事故3,000万円限度、年間3事故まで補償。施設賠償は1名2,000万円限度、1事故4,000万円限度まで補償。対物賠償は1事故300万円限度までの補償とします。会員は強制加入(一施術所、年間16,000円、年度途中加入も同額)とします(いずれも裁判費用を含む)。
団体として対処するものですので、示談交渉・示談締結は全て組織(日本柔道整復師請求サービス連盟・株式会社エスエスアール)として対処します。
会員が組織の承諾なしに勝手に判断・決済した場合には対象となりませんので、事故が発生した場合には、速やかに連絡して下さい。
柔整医療賠償・鍼灸医療賠償いずれも、毎年7月10日より翌年7月9日までの一年間を補填する、途中退会時においては自動的に消滅するものとし、清算は行いません。又、異議なき場合、翌年度は自動的に更新させて頂きます。個人賠償保険は除外していますので、ご注意を!。
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| 以下に、柔整医療賠償についての注意点を記載しておきます。 |
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施術所内において、患者が既往症・何某かの自己要因で不調を訴える・転倒した場合には、救急搬送処置・応急処置を施すことにより、賠償責任を問われるものではありません。緊急時には迅速に対処する必要がありますので、対処を怠らないようにして下さい。 |
| A |
老人・障害者における対処において、明らかに介護が必要な場合には、親切・丁寧に患者に接する必要があります。この場合には、特に注意して患者への対応を行って下さい。特に、患者の転倒等には十分なる配慮が必要となります。又、骨粗鬆症(骨そしょう症)の疑いがある患者に対しても、十分な問診・注意が必要となります。 |
| B |
患者の訴えが「前よりひどくなった」「治らない」等におけるケースは、医療賠償に値しません。又、カイロ行為 (カイロに準ずる首の矯正等) ・昔風整体については事故発生率が高いことから、適用を除外する場合があります。明らかに損傷を及ぼす行為・危険な行為は避けて下さい。 |
| C |
施術所における従事者全員を対象としています。又、事例により何某かの見舞金を出した方が望ましい場合には、その適用を判断して実行することもあります。 |
| D |
施術中における物損事故、例えば、施術中に患者のメガネを落として壊した等は、医療賠償には該当しませんのでご注意下さい。施術所内の設備不備で、天井が落ちて患者の持ち物を壊した等の場合には、施設賠償の物損事故として適用されます。 |
| E |
何らかの事故が発生した場合には、速やかにSSRへご連絡下さい。事故報告・内容を確認した上で、医療賠償・施設賠償の適用を判断させて頂きます。この場合、自分で勝手に判断し対処した場合には、以後の適用除外となることもありますので、くれぐれも勝手に判断しないで下さい。 |
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| (鍼灸医療賠償の内容説明) |
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柔整医療賠償とは別に、鍼灸医療賠償に関する申込を受けます。必要な会員は以後の内容を確認の上、申込をして下さい。尚、この鍼灸医療賠償は任意(鍼灸師単位1名年間5,000円、年度途中加入も同額)であり、会員に強制するものではありません。必要な場合のみ申込んで下さい。
補償内容は1事故1,000万円限度、年間2,000万円限度での補償(裁判費用も含む)となります。
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| 以下に、鍼灸医療賠償についての注意点を記載しておきます。 |
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一般的な鍼灸施術行為に該当するもの全般を対象とします。但し、法的に認められない行為については適用除外とします。又、施術後「改善しない」「更にひどくなった」等のクレームについても適用除外とします。 |
| A |
鍼灸施術において、長針(中国針など)を使用するもの、ディスポ針使用以外における事故、に関しては適用除外とします。 |
| B |
マッサージにおける事故においては適用除外、「カイロ行為」「昔風なる整体」との複合行為における過誤については、全て適用除外とします。 |
| C |
事故発生時においては、速やかに請求サービス連盟に報告するものとし、その報告に基づき、対処については日本柔道整復師請求サービス連盟・株式会社エスエスアールが責任もって行うものとします。事故発生時から3ヶ月を経過した報告については、適用除外とします。 |
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